規約

三田剣友会規約

第1条 この会は三田剣友会という。
総則
第2条 この会は事務所を、東京都港区赤坂3-21-21㈱渡邊油化におく。
第3条 この会は会員相互の交誼を厚くし、親睦を図るとともに、慶応義塾体育会剣道部(高等学校及び志木高等学校、湘南藤沢高等部、女子高等学校、ニューヨーク学院高等部を含む)を後援し、育成強化することを目的とする。
目的
第4条 この会は前条の目的を達成する為に、懇親会、稽古会、剣道祭その他を行う。
会員
第5条 この会の会員は次のとおりとする。
1. 普通会員
慶応義塾大学在学中を通じて体育会剣道部に在籍し卒業したる者のうち、入会を希望する者。
2. 特別会員
この会の目的に賛成し、入会を希望する塾員で、会員3名以上の推薦により常任委員会に諮り、会長が適当と認めた者。
3. 賛助会員
この会または慶応義塾と何らかの関係があり、この会の目的に賛成し、多大の貢献をした者で、会員の推薦により常任委員会に諮り、会長が適当と認めた者。
4. 年会費
会員の年会費は15,000円以上とする。ただし卒業後50年を経た会員は会費を免除することがある。
第6条 会員は次の事由によって資格を喪失、もしくは処分を受ける。なお、3.及び4.の項目と資格、及び処分の復活については、常任委員会に諮り会長が決定する。
1. 退会
2. 死亡
3. 理由なく、年会費を6年以上滞納した時。
(なお、3年以上滞納した会員は住所録から氏名を削除し、通信を中止する。ただ し後段の卒業年度別氏名には掲載する)
4. この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為があったとき。
役員
第7条 この会には次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 若干名
常任委員 20名以内
幹 事 2 名
相談役 顧問
常任顧問 若干名
第8条 会長は年次評議委員会において推挙し会員総会の承認を受ける。
第9条 会長は会務を統轄し、この会を代表する。
第10条 副会長は会長が常任委員のうちから選任し、常任委員会の承認を受ける。
第11条 副会長は会長の補佐をして、会長が委嘱した事項について、会務を統轄する。
併せて常任委員として、会務を処理する。会長に事故あるときには、連帯してその任務を代行する。
第12条 常任委員および監事は、会長が会員のうちから選任し、総会の承認を受ける。
第13条 常任委員は会長を補佐して、会務を処理する。
第14条 監事はこの会の収支状況を監査する。
第15条 役員の任期は2年とする。
第16条 補充または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
委員・年次評議委員・相談役・顧問
第17条 この会には委員若干名をおく。委員には常任委員会において推薦された者のうち から会長が委嘱する。委員は常任委員会で議決した事項に基づき会務を執行する。
第18条 委員に運営・学生強化・道場および地区委員をおく。
運営委員はこの会の運営に関する事項を担当し、学生強化委員は監督を補佐して、学生の指導を行うとともに、運営委員と協力して行事を執行する。
道場委員は道場の管理・運営に関する事項を担当する。
入試委員は優秀な入学希望者の発掘と入学に向けた支援を行う。
地区委員は各地区におけるこの会の目的を推進する。
第19条 この会には年次評議委員をおく。
年次評議委員は各卒業年次のうちで、1名を選任し会長に届け出る。
ただし、同一年次の会員が少数の場合は前後数年次を一括することができる。
第20条 この会には相談役および顧問(特別顧問、常任顧問を含む)を若干名おく。
相談役および顧問は、常任委員会において推薦された者のうちから会長が委嘱する。
第21条 委員の任期は第15条・第16条に準ずる。
体育会剣道部監督(監督)
第22条 監督は常任委員会において会員のうちから選出、会長が委嘱し、学校当局に届け出る。
第23条 高校体育会剣道部の監督の選出についても、第22条に準ずる。
第24条 監督の任期は第15条・第16条に準ずる。
会議
第25条 常任委員会および年次評議委員会は、毎年2回以上会長が招集する。各会の議長は会長とする。なお、年次評議委員が出席できない場合は、その年次の会員が代理出席することとする。
第26条 定時会員総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。会長は必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。総会の議長は会長とする。
第27条 担当の常任委員は必要と認められたときは、運営委員および学生強化委員を招集することができる。監督は常任委員会に出席できる。
会計
第28条 この会の会計は1月1日に始まり12月31日に終わる。
第29条 この会の収支決算は収支予算とともに定時会員総会に報告し、承認を得なければならない。
補則
第30条 この規約は会員総会の出席過半数を以って改正することができる。
第31条 この規約は昭和58年4月1日から施行する。
第32条 この規約は平成28年3月27日に一部改正し、施行する。